2012年11月16日金曜日

伊勢崎の接骨院で不正受給

架空療養費617万円
T接骨院(伊勢崎市境町)

2008年5月~2010年12月にかけて、施術をしていないにもかかわらず、42人分の療養費を架空請求し、不正に受給

柔道整復師(T)は「売り上げが落ちたので、不正請求した」と認めている。

読売(2012.11.16)

このケースは施術をしていないのに、施術をしました、という不正請求ということなのか?

こういう感じでないと、不正ということにはならないのかな
関東信越厚生局群馬事務所
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/gunma/index.html

群馬県国保援護課
http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00003522.html

接骨院(整骨院)などの保険の不正請求を取り扱っているところはこういうところ↑

接骨院の本当の病巣は、「ケガ」でもないのに、保険を請求しているところ

そもそも、接骨院で保険がきくのは

1. 打撲
2. 捻挫
3. 挫傷
4. 骨折
5. 脱臼

急性か亜急性の打撲・捻挫・挫傷のみ医師の同意書なしでも保険を請求できる。
長期で通う場合は医師の同意書が必要となる。

だから、肩こりや腰痛で、保険診療はできない。
肩こりや腰痛で、接骨院に通い、保険がきいているのなら、それは限りなく保険の不正請求に近いことに加担していることになるので、消費者としても注意が必要。

たいがいが、肩の「打撲」か、腰の「捻挫」扱いで保険をきくようにしている。


みんさん、肩こりや腰痛で接骨院に行き、

「保険ききますよね?」
「はい、ききます」
「(ラッキー)」

なんて、思ってないですよね?

そんな不正請求の積み重ねが、今の莫大な額の医療保険の負担につながっているのです。
ぜひ、未来の子どもたちに借金を残さないためにも、保険の不正に加担するのはやめてください。