2014年3月15日土曜日

「マッサージ」の広告の違法性 3

【国家資格であんまマッサージ指圧師というのがありますが、この資格がないとお客様にマッサージをしてはいけないのでしょうか?

 「ほぐし」という表現でされている整体院もあるようですがいかがでしょうか。】

といういつもの質問に対して、以下のような回答がありました。

【はい、この資格がなければマッサージはできません。

ところが無免許のところが多くありますね。これは法律の抜け穴をかいくぐって営業しているんです。

まず、法律上マッサージを業とすることができるのは、医師とあん摩マッサージ指圧師のみです(病院での理学療法士は、医師の仕事と見なされるので、医師の指示があればマッサージができます)。

でも、このマッサージとは何かという定義が法律上ありません。

もうひとつは、マッサージを行うことは禁止なんですが、看板にマッサージと書くことは違法ではありません。

なんか変な具合ですが、法律に無免許者はマッサージを業としてはならないとはありますが、書いてはいけないとは書いていないからです。

ですから、看板にマッサージと書いてあって、中で無免許者がマッサージをしていたとしましょう。で、警察なり保健所の担当者が、これはマッサージではないかと経営者に聞いたときに「いいえ、マッサージに見えますが、実は違うんです」と言えば、それ以上追求することができないんです。】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10122208590


>看板にマッサージと書くことは違法ではありません。

ホンマでっか?!
う~ん、確かにマッサージに関する法律(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)には書かれていないかもしれませんが、他の法律にひっかかると思うのですが…。

詐欺罪までは問えないにしても、「景品表示法」の何かしらの違反で駄目だと思うので、上のように、マッサージ免許がなくて「マッサージ」の看板を掲げるのは、止めておいた方が無難だと思います。

もしかしたら、保健所の指導が入るかもしれませんね。


> 「マッサージ」の広告の違法性 4