2014年4月27日日曜日

「マッサージ」の広告の違法性 4 「マッサージはいかがですか~」は違法行為か?

Q リラクゼーションサロンについて。

先日ふらっとリラクゼーションサロンを利用しました。

イスにうつ伏せに掛けて施術してもらうコースだったのですが、施術中に他の従業員さんが「マッサージはいかがですかー!」と言う様な呼び込みをしていました。

「マッサージ」という単語を明らかに乱発していたのですが、コレって違反ではありませんか?

※違反=違法行為という意味かと思われますので、以下その解釈で


A 限りなくグレーに近い黒だと、個人的には思います(;^_^A
厳密に考えれば、確実に違法行為でしょうね。
※前提条件として、まったく有資格者のいない場合

もし仮に「マッサージはいかがですかー!」と呼び込みをしてマッサージをしたならば、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 に抵触することになります。

「マッサージって言葉を使っていますけど、実はリラクゼーションなんですよね、エヘヘ」となると、景品表示法違反や詐欺罪が成立するでしょう。

いずれにせよ、無資格者が「マッサージ」を標榜することは違法行為となるでしょう。


しかし、違法行為だからといって、必ずしも何らかのリアクション(指導や検挙、逮捕など)があるとは限りません。

例えば、交通取り締まり。
制限速度40キロの道路でも、みなさん60キロでバンバン走行しています。
それはなぜか?
違法行為ではあるが、取り締まりがないから。

自動車の場合は、ネズミ取りなどでところどころで行っていますね。
マッサージの例で言うと、“看板”や“チラシ”などの広告物に無資格者が「マッサージ」の文字を入れると、保健所などから指導がきます。

それでは口頭で「マッサージはいかがですかー!」はどうか?
これは一言で言えば、前例がないので、(今のところ)対処しようがないのでしょうねf^_^;

または、自転車での飲酒運転のように、違法行為だけれど端(はな)から取り締まる気がない案件なのかもしれません。


> 「マッサージ」の広告の違法性