2013年6月7日金曜日

整体の合法性、及び、整体と整体治療

整体の話をしていて、少しややこしくなるのが、「整体って治療ですよね?」という問いかけです。
これに対する答えとしては、基本的には「NO」であり、ときどき「YES」なのです(;^_^A
その辺の事情を少々ご説明いたします。

そもそも「整体」に資格はいりません。というよりも、「整体師」という明確な国家資格がないので、その気になれば、誰でもその日から、整体師を名乗ることができます。

と言っても、まったく何も知らなければ、始めようもありませんので、整体の学校や講座で、整体師の「資格」を取ることになるでしょう。

整体師が、職業として整体を行えるのは、資格があるからではなく

1 「人体に害が無い行為」を行うのならば、それを妨げる法律はない
2 憲法で「職業選択の自由」が保障されている

この2点が、大きな拠り所となっています。

ですから、通常、整体師の学校で、資格をとっても「整体治療」はできません。
なぜならば、それはまったく医療系の資格とは無関係だからです。
強いて言えば、趣味の資格と同程度といったところでしょうか。

そのため、世間で行われている多くの「整体」に 治療 が付くことはありません。
まぁ、すべて整体がこうであれば、整体=健康法、リラクゼーション、癒しの施術…などという定義ができるのですが、中に「整体治療」もあるので、ややこしくなってしまっております…。

例えば、こちらさまがそうですね


新井整体治療院
http://www.araiseitai.com/

こちらは、「整体治療」を行っている治療院さんです。
なぜ、整体なのに治療ができるのか?

それは、こちらの先生が、治療系の国家資格を持っているからです。
こちらの先生の場合は、「鍼・灸」の資格だと思います。

国家資格があると、その資格により、「治療」ができます。
ですから、国家資格持ちの先生が行うと、整体も「整体治療」になってしまうのです。
※厳密に言えば、法律的には黒に近いグレーかなと思いますが。

正確には、施術そのものが治療になるのではなく、呼び方が治療になるというだけのことです。

これっていかがなものでしょうね?

国家資格である「鍼・灸」の免許をとると、整体も治療に化けてしまうというのは、なんだか合点がいきません。
もちろん、整体をきちんと国家資格として教わったのであれば、治療としてもよいでしょう。
でも、もちろんそうではありません。

「整体治療」という文言は、整骨院・接骨院でも同様に、多く見られます。

そもそも、誰でもできる「整体」を行うのであれば、国家資格の看板は下ろすべきだと思うのは、わたしだけでしょうか?


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