2013年10月15日火曜日

接骨院で姿勢矯正のために健康保険

【接骨院で姿勢矯正のために健康保険は使えないのでしょうか?

治療するにあたって、姿勢矯正だけじゃ、健康保険を使えないので他に理由をつけてみたいに言われました。

本来はいけないことなんですか?

今の所は使ってるのですが、詐欺ですか?】


>姿勢矯正のために健康保険は使えないのでしょうか?

これはダメですね。

接骨院(整骨院)の保険治療の適用は、

・骨折
・脱臼
・捻挫
・挫傷
・打撲

の5つです。

ですから、ほとんどの場合、整骨院で保険は効かないのが現状かと思われます。

それではどうして、保険が効く整骨院が多いかというと、そこにはカラクリがあるのです。

→ 整骨院で保険が使えるカラクリ


簡単に言ってしまえば、上記の5つは保険が効くので、それにあてはめてしまえばいいのです。
さすがに、「骨折」や「脱臼」はほとんどないでしょうから、「捻挫」「打撲」がメインとなります。

つまり、肩や腰の「捻挫」や「打撲」ということで、保険が効くように操作するのです。

上の方の場合は、保険が効く姿勢矯正のために、さしずめ「腰椎捻挫」といったものを作りだしているのでしょう。


>本来はいけないことなんですか?
>今の所は使ってるのですが、詐欺ですか?

本来はいけないことでしょうね。
詐欺?う~ん、詐欺はちょっときついような…。


詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。



お客さんを騙しているのではなく、国を欺いている行為なので、厳密に「詐欺」かどうかは難しところでしょうが、「保険の不正請求」という立派な犯罪行為であることには変わりはないでしょうね。