2013年10月4日金曜日

整骨院で保険が使えるカラクリ

「整骨院って保険使えるんですか?」この業界にいるとかならず受ける質問。

結論から言うと、「症状によっては使えるケースもある」。具体的には骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲。

これらのケガを施術するときに保険が使える、というのが正解。しかも数日から数週間といった最近のケガに限られる。「でも実際に整骨院って、お年寄りの腰痛や肩こりの患者さんばっかりですよ?」その場合、整骨院ではある操作が行われている。

肩こり→手をついて転んだ際に肩をひねった→肩の捻挫

腰痛→机を持ち上げた拍子に痛めた→腰の捻挫

高齢者の膝の痛み→階段でつまづいて転んだ→膝の打撲

これら架空のストーリーと傷病名を作り上げ保険請求。そして通い始めて3カ月も経てば、そろそろ慢性症状。その箇所は治ったことにして、また新たなケガのストーリーが追加される。これが整骨院が肩こりを保険でみてくれるカラクリ。

「なんだ、完全に不正請求じゃないか!」実はそれも微妙な問題で、一概には言い切れない場合も。

慢性的な肩こりの人が、手をついて肩をひねった。

もともと腰痛だった人が、物を持ち上げてさらに痛めた。

年齢的に膝が痛んでいた人が、たまたま転んだ。

これらはどれも問題なく保険を適用できる。その線引きをどうするかは、整骨院側の良心と判断。ちなみに私自身はもともと保険を扱っていないので、直接関係のない話。ただクライアントの先生には節度を持って扱うよう、いつも注意を促している。

たしかに保険を使えるといえば、集客しやすいし患者さんも喜ぶ。でも見つかって営業停止になったら、整骨院だけでなく結局患者さんも困ってしまうので要注意だ。


【整体の常識非常識】良心的?不正請求?整骨院業界の光と闇 より


今回の記事は、整骨院(接骨院)の不正請求の内幕を、非常にわかりやすく説明してくれていますね。
読んでいる方は非常にタメになりますが、この先生は同業の人から刺されたりは大丈夫なんでしょうか?
※刺されるというのは、あくまで比喩的な意味ですよ?


>「症状によっては使えるケースもある」
具体的には骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲。

ということは、ほとんど保険は使えないということでもあります。
では、どうして保険が効くのかというと

>肩の捻挫・腰の捻挫・膝の打撲
>傷病名を作り上げ保険請求

つまりは、名ばかりの捻挫や打撲を量産して、保険を請求しているケースがほとんどなのです。
ということは、捻挫や打撲でないのに、整骨院(接骨院)で保険が効くとしたら、あなたも保険の不正請求の肩棒を担がされている、もしくは、担いでるということになります。


>ちなみに私自身はもともと保険を扱っていないので、直接関係のない話

今流行りの「(`・ω・´)キリッ」という表情が目に浮かびます。

しかし、揚げ足をとるようですが、保険治療(骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲)をしないのであれば、整骨院の看板は下ろすべきだと思うのですが…。
だって、ちょっと“羊頭狗肉”みたいで、ずるくないですか?

実費なら何でも許されると思っているなら柔道整復師は国家資格を持った無資格者と言えましょう。
(※間違っていますよ【接骨院】シリーズのメモ 2

あっ、これ、わたくしが言っているんじゃないですよ(;^_^A


>見つかって営業停止になったら

これって万が一の可能性なんでしょうね。つまり、ほとんどその可能性はないに等しい。
「見つかって営業停止に」なることがないので、多くの整骨院でこのような保険の不正請求が常態化しているのでしょうね。