はじめは、小顔矯正のお得なクーポンで、2回目は骨盤矯正で8000円でした。
そこは西K整体の教え子達がされてます。
3回目は1回4万程の施術を契約するまで、帰れない雰囲気です。
会話は永遠続くし、正直悪どさも.これがダメなら違う契約を出して、かなり契約に焦っている感じです。
私は、意思が強いので、今は契約できないと話しました。
拘束時間も長く、怒り奮闘してます。
こういう案件は消費者センターに連絡できるでしょうか?】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117755586
(※一部編集しております)
N倉整体と言えば、1回21万円也!でおなじみの小顔矯正のエキスパートの先生の小顔整体ですね。
→ 「小顔矯正」根拠なし
なるほど、まるきりわたしの主張している「儲かる整体院のつくり方」の通りのやり方です(;^_^A
ようは、儲けるために必要なのは「関係性」=「契約」なのです。
※詳しくは一連の「儲かる整体院のつくり方」
ただ、このやり方は非常に難しいんですよね。
このように高額なサービスを契約させるやり方は、エステのやり方なのです。
なにが難しいかというと、エステで取り扱っているものは「美容」であり、小顔整体も一見同じように「美容」を扱っているかのように見えますが、小顔整体が取り扱っているものは「小顔」です。
美容効果と小顔効果の大きな違いは、物理的な尺度で測れるかどうかです。
小顔の場合は、大きなものが小さくなったかどうか、それは計算器によって測ることができます。
つまり、物理的な検証ができるのです。
もちろん、小顔矯正が物理的な検証に耐えうる効果を有しているのならば、これは全く問題はありません。
しかし、現実は上のリンクの通り、“「小顔矯正」根拠なし”です。
同じようなことをしていて、どうしてエステはこのようなことが起きにくいかというと、それは「美容」という物理的な尺度で測れないサービスを取り扱っているからです。
「初めの頃より随分おきれいになりましたね」と言われ、そんなにきれいになっていなくても、それに対して文句は言えません…。
「美」という主観的な概念は、測ることができないのですから…。
その点、小顔整体はあきらかに小さくなっていなければ、これは誰が見てもわかります。
あきらかに誰が見てもきれいになっていなくても、これは誰も指摘しない(できない)ので、やはりエステは商売の仕組みとして優れています。
「顔が小さくなる」「O脚がまっすぐになる」といった客観的にわかるものは、実は儲けるためにはふさわしくないものなのです。
ですから、どうしてもそれを無理やり儲けにつなげようとすると、強引な契約へと誘導せざるをえません。
というわけで、ここでも「お客さまとの関係性」というのが、非常に大事であるということがわかるかと思います。
※ちょっと強引な論理展開ですねf^_^;
ちなみに、したくもない契約をせまられれ、帰らせてくれないというのは、「退去妨害」という立派な犯罪行為です。
消費者契約法第4条3項2号(退去妨害)
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
b 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
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