【CAさんを訴えたいという方が知恵袋に書き込みをしていたため、自分も書き込ませていただきます。
私の姉がガンで苦しんでいたため、少しでも力になれればと当時話題だったこの本を購入しました。
本の中でC先生は「ガンを足もみで治した」と書いてあり、それを信じて毎日姉に足つぼマッサージを続けました。
しかし姉の症状は変わらず、やはりC先生ご本人にやっていただかないと効果がないのかなと感じ、C先生のサロンに通うようになりました。
C先生に時間とお金をついやし、何度も施術をしてもらいました。
「3ヶ月したら治るから!」「私は何でも治せるから!!」の言葉を信じて通い続けましたが、施術をするのは若いスタッフで、C先生はほとんどいらっしゃらなかったです。
3ヶ月が過ぎても姉の体調に変化はありませんでした。
さすがに心配になってきて、C先生に会いに行き「なかなか治らないです・・・」と相談すると、
「水の量が10ml足りないんだよ~。残念だったねー」と笑っていました。
また、私自身も何度かC先生のサロンで足つぼを押してもらいました。
その時の話なのですが、C先生はお客さんが帰った後に必ずお客さんの文句を言っています。
・アトピーがうつるから、あんな客二度と入れるな!!
・不妊なんて病気じゃないのに、馬鹿みたいに悩んでるやつが不妊だ。
・うつ病なんてお金を払って満足する奴らだ ・・・・と。
一応隣の部屋で話してはいますが、大きな声で話していたため、全部聞こえていました。
姉はすでに亡くなってしまいましたが、これはどのような証拠があれば裁判になるのでしょう。】
※一部加工・編集あり
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10117888125(リンク切れ)
う~ん、どうなのでしょう(;^_^A
パッと見ですと
>「3ヶ月したら治るから!」「私は何でも治せるから!!」の言葉
これは完全に医師法違反です。
しかし、これが証拠になるのか?う~ん、証拠とまではいかないのではないかと思います…。
医師法違反は、けっこう 立証するのに難しい のかなというのが、長年、医療系の法律をウォッチしてきての感想です。
結局のところ、言葉というものは、「言ったVS言わない」の世界になってしまい、証拠にはならないのだと思います。
そうなると、著書(※どの著書かはわかりませんが)が、あたかも“ガンが治る”ように書かれている線で、薬事法違反?(これはないか…)景品表示法違反?にあたるかどうかでしょう。
が、もちろん、ほとんどの著作物は
「これで〇〇が治った!」
という個人的体験談をつづったものであり、「これで〇〇が治る」とは書かれていない構造になっています。
逆に中途半端にイチャモンをつけると、名誉棄損という返す刀が飛んでくるかもしれませんので、注意が必要でしょうねf^_^;
申し訳ないですけど、それでガンが治るのであれば、ノーベル賞を取って、世界中の病院で取り入れていますから…。
→ もしそれがそうであるならば、もうそれはそうではない
※実名を出すと、このブログも名誉棄損で訴えられかねないので、質問中の先生のお名前は伏せさせていただいておりますm(__)m
> 痛くなければ足ツボじゃない? 4