【国家資格のあんま指圧マッサージ師がないとマッサージ店を開業出来ないと言われましたが、巷にあるカイロプラトニックなどベトナム式マッサージ店とかは保健所に無申請で営業しているのでしょうか?
保健所は国家資格がないマッサージ店には開業認定を出さないらしいですが、どうやって巷の街角にあるクイックマッサージ店などは営業出来ているのか教えてください。
無申請で勝手に営業しているのでしょうか?
そしたらすぐに捕まると思うのですが、カイロプラトニック店などはどこに開業申請しているのか教えてください。】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12117758397
まず初めにわかっていただきたいのは、このような質問に「正解」はありません。
おそらく、厚労省の人もきちんと答えられないでしょう。
→太田の接骨院の先生が、ニセ医者騒動?! 2
>国家資格のあんま指圧マッサージ師がないとマッサージ店を開業出来ない
これはその通りです。
→あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
ただし、そもそも、保健所は「国家資格」の手技療法(あマ指)を登録するところであり、その他のサービス業を登録する場所ではありません。
ですから、医療ではなく、あくまで「サービス業」である整体やカイロプラクティックなどは、そもそもどこに登録する必要もありません。
「しかし、やっていることは“マッサージ”じゃないか?!」というご意見だと思います。
そうなんです。マッサージ店を開業するには、保健所の登録が必要であり、「どうみても“マッサージ”を行っているのだから、同様に開業申請が必要なのではないの?」という質問の主意だと思います。
しかし、整体は整体であり、カイロプラクティックはカイロプラクティック、カイロプラトニックはカイロプラトニックなのです!
つまり、「マッサージではない」ということなのです。
「いやいや、見るからにマッサージじゃん」という気持ちはわかります。
でも、そもそも マッサージ自体の定義 がなされていないので、「わたしは整体を行っているのであり、マッサージをしていません。わたしがマッサージをしているという証拠や根拠はどこにあるのですか?」ということになるのです。
見るからにマッサージ(社会通念上のマッサージ)だからといって、法的な意味でのマッサージには定義されるにいたっていないというのが現状です。
しかし、「クイックマッサージ」など〇〇マッサージは、(字面を)見るからに「マッサージ」と誤認される可能性があるため、地域によっては上記法律(あマ指法)に抵触する可能性は大です。
それでは整体はどうして違法ではないのか?
となると、これは
・職業選択の自由
・人を害さない行為
という2つによって、職業として保障されているというのが現状です。
→整体の合法性、及び、整体と整体治療
>無申請で勝手に営業しているのでしょうか?
>そしたらすぐに捕まると思うのですが、カイロプラトニック店などはどこに開業申請しているのか教えてください。
「開業」という医療系の発想をされると、混乱するかと思われます。
「開業」ではなく、たんなる「開店」です。
事業を開始するにあたって必要なことといったら、税務署に「事業の開業届」を出すことくらいです。
まぁ、事業といっても資格の要らないものであれば、通常はそんなものですよ。
葬儀屋さんとかも別に監督官庁はありませんから、資格も届け出もありません。
保健所は、医療系の施術を監理監督する場所なので、もちろん、無資格者が治療や診断をしたり、「マッサージ」をしたりすれば何かしらの動きは見せるでしょうね。
まとめますと、「カイロプラトニックなど」は、 マッサージのように見えているけど、マッサージじゃない から別に何の申請の必要もなく営業ができる、ということです。
> 国家資格を取得していないマッサージ店の問題