2013年12月18日水曜日
国家資格の取得 6
前の話題に貼り付けた動画ですが、そのまま放置するには内容がもったいないくらい良い内容ですので、ここで取り上げます。
ケンさんが珍しく熱く語っております(;^_^A
基本的に現状として、
医療系マッサージ → 保険がきく
リラクゼーション系マッサージ → 実費
という構造になっており、
これは社会的に認められているので、それに対してどうこう言っても仕方がないので、有資格者は有資格者の、いわゆる無資格者は無資格者の領分を守り、その本分を全うすることに努めようよ、という動画の内容です。
つまり、本来、有資格と無資格との線引きは、その行為が「マッサージ」かどうかではなくて、「医療」か「そうでない」かに分かれるべき問題だということです。
タイ人がタイで覚えたタイマッサージを、日本で行うにあたって、日本のマッサージの資格は必要なのか?
その線引きは、マッサージという用語ではなく、その内容が「医療行為かどうか」で線引きされるべきでしょ?ということです。
実に腑に落ちると思いませんか?
それは同時に、医療系の国家資格のない人は、医療行為はもちろん医療や治療をにおわせる行為はやめましょうよ、ということでもあります。
これはおっしゃる通りで、ケンさんの指摘するように有資格者は無資格者を責めるべきだと思います。
「これで治った!」
とか、
「肩こり・腰痛・坐骨神経痛…〇〇整体院」
というような、医療を装うようなことは止めて、本当に治療をしたいのであれば、柔道整復師なりマッサージの学校に行って、きちんと勉強しましょうよ、ということです。
実にその通りだと思いまいませんか?
これはわたしのうがった見方かもしれませんが、医療としてのマッサージはそれほど需要がないと思うのです。
※柔道整復師における脱臼や捻挫の治療の需要がそれほどないのと同じように
つまり、有資格者も医療に思わせたリラクゼーションを行っていたにすぎず、その領分に無資格者が入ってきて、単に「気にくわない」というだけのような気がするのです。
正直なところ、マッサージなどのいわゆる手技療法に、リラクゼーション効果以上の治癒力があるとは思えません。
あると思えば、バンバン治せばいいのです!
無資格者がどうこう言っていないで、実行すれば良いだけのはずなのです!!
医療としての国家資格者によるマッサージ、予防医学としての無資格者のリラクゼーションマッサージ…これのどこがいけないというのでしょうか??
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