2013年12月21日土曜日

整体の合法性、及び、整体と整体治療 2 違反行為

【福岡市でボキボキ整体、教えて下さい。
痛い系でお願いします。】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12118219552


いえいえ、痛い時点で、それ違法行為ですから(;^_^A

整体師の職業が、(一応)認められているのは、

1 「人体に害が無い行為」を行うのならば、それを妨げる法律はない
2 憲法で「職業選択の自由」が保障されている

この2点によります。

痛い≒人体に害のある行為 と、通常はみなされるでしょう。
であるからして、痛い整体=違法行為となるかと考えられます。

あっ、そういえば、痛い整体を売りにしている整体院が、たしかありましたね。
→ むしろ 痛い整体?!


ヤフー知恵袋のカテゴリーマスター(マッサージ)であるairton3822さんの回答に、貴重なリンクが貼ってあったので、勉強のために転載しておきます。


厚生労働省 医業類似行為に対する取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

以上

これを読むと、一般の人は、「えっ、カイロプラクティックって、けっこう厚労省的には認めていないんですね」と思われるかもしれません。

だって、

>椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、側彎症、脊椎すべり症

などが

>カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではない

ってことですからf^_^;

また、頸椎のスラスト、簡単に言うと首をボキッとやるのは、これは「禁止する必要がある」と言っているのです。

まぁ、ちょっと調べれば、これくらいの情報は得られます。
それを承知で行っているのであれば、きわめて悪質ですし、知らずに行っているのであれば、きわめて恐ろしい不勉強ということになります。


わたしくらいの天の邪鬼になりますと、これを読んで、あれ、カイロプラクティックって一応上の禁忌事項を行わなければ、“医業類似行為”として認められちゃってるの?と思ってしまいます(;^_^A


> 整体の合法性、及び、整体と整体治療