2013年9月8日日曜日

整体は違法行為という論拠 2

整体は違法行為という論拠 の関連記事です。
※以下、メモ的なまとまりのない記事ですので、興味のない方は軽くスル―してくださいf^_^;

整体が違法かどうかの論点すら定まらないので、うまく例示しているものを探しているのですが、これがなかなか見つかりません。
最近、見た中でこれが近いかな?という感じの記事がありましたので、軽くアップしておきます。


著作権法違反:無断で同人誌などネット公開容疑 男を逮捕
http://mainichi.jp/select/news/20130904k0000m040053000c.html

作者に無断でインターネット上に漫画作品を公開したとして、愛知県警サイバー犯罪対策課などは3日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで、同県田原市田原町、自称サイト運営永山公紀容疑者(28)を逮捕した。「身に覚えがない」と否認している。

県警によると、漫画同人誌などの画像データを閲覧できるサイトの管理運営権を売却するなどし、約360万円を得ていたとみられる。

逮捕容疑は昨年5月8日ごろ、運営する画像投稿サイトで、当時、愛知県高浜市に住んでいた女性(31)が描いた漫画作品を無断で公開し、不特定多数に無料で閲覧できるようにした疑い。

(共同)


安愚楽牧場事件 詐欺での立件断念へ 警視庁など 「故意性」立証は困難
http://news.livedoor.com/article/detail/8044163/

経営破綻した安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市)をめぐる特定商品預託法違反事件で、警視庁と栃木県警の合同捜査本部が、元社長の三ケ尻久美子被告(69)、同法違反罪で起訴=ら旧経営陣について、詐欺容疑での立件を見送る方向で検討していることが6日、捜査関係者への取材で分かった。

三ケ尻被告らは今年6~7月、実在しない牛の識別番号を記載した契約書を送るなど事実と異なる説明をして顧客と契約を結んだとして同法違反容疑で逮捕、起訴されたが、より量刑の重い刑法の適用は断念する見通しとなった。

同社をめぐっては、破綻の数年前から出資者向けの繁殖牛が大幅に足りない状態だったことや、破綻直前まで出資を募っていたことが判明。一部出資者が「牛が存在しないのに嘘をついて出資金を集めていたのは詐欺罪に当たる」などとして、三ケ尻被告らを同罪で警視庁に刑事告訴。各地の警察本部にも同様の告訴が相次いでいた。

合同捜査本部は、関係者の事情聴取などを行い詐欺容疑での立件の可否を慎重に検討。同社の行為は、民事上の「債務不履行」に当たるが、当初からだますつもりだったという「詐欺の故意性」を立証するのは、困難と判断したとみられる。

今後、各地の警察本部で受理した詐欺罪の告訴・告発を集約し、東京地検に関係書類を送付する。


以上転載

「著作権法違反」と「詐欺罪」です。
前者も後者も、あきらかな違法行為をとがめたものです。

上記の著作権法違反は、上記のサイトだけが著作権法違反をしているわけではないというのが、現状です。
※正確に言うと、上の一件はサイト売買の罪を問うているようです。

アニメなどの著作物を作者の合意を得ずに自分のサイトに載せれば、それは著作権法違反になります。
では、なぜこれほどアニメサイトが多い中、それに比べて逮捕者が少くないかと言えば、それは著作権法違反が「親告罪」だからです。
※この辺の法律的なわたしの物言いは不正確かもしれませんので、参考程度にお読みください。

親告罪というのは、当事者(作者)が自ら申し立てをしないと立件はされません。あきらかな著作権法違反を犯しているサイトを、第三者が見つけても告発することができないのです。


詐欺罪の難しさは、それと違って、上記記事のように「詐欺の故意性」の立証にあります。
詐欺を行う意思(証拠)がなければ、それは当然、詐欺にはなりません。


整体は違法行為という論拠 で、「世の中では「グレーゾーン」などと言って、黙認をしていますが、結局は「ブラック」です。」とおっしゃっている方は、おそらく「著作権法違反」のような感覚で、おっしゃっているのだと思います。
摘発(告発)されていないだけで、やっていることは違法行為ですよ、という論調だと考えられます。

しかし、その割には、逮捕者が圧倒的に少ない気がします。もちろん、著作権法違反と同じで、当事者ではないと告発できないという事情もあるでしょう。

われわれ整体師の側からみると、そうではなくて、つまり、「著作権法違反」ではなく、むしろ「詐欺罪」のような立場かと思うのです。
注意※間違っても、詐欺行為をしているという意味ではありません。


どういうことかというと、整体が違法行為というなら、違法行為と言っている人がそれを証明してください、というだけのことだと思うのです。
違法行為と証明されていない=合法的な仕事、と理解しているわけです。これの何が問題なんですか??という感じだと思います。

つまり、整体を「不特定多数の人を対象に反復の意思を持って、施術を行う事を「業」と呼ぶのですから、本来、あん摩・マッサージ・指圧師の資格を習得する必要があると思います。」という論拠にあてはめるならば、それを証明すれば済むだけの話です。
それが整体を取り巻く法律の現状です。

これは、行為としての整体を論じているのであって、整体の行為によって何らかの危害をお客さまに加えた場合は、医療従事者ではないので、もちろん、相応の罪を問われることは当然です。


アレレ、ちょっと話がまとまらないですね、すみません(x_x;)